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大阪高等裁判所 昭和41年(ネ)9号 判決 1967年8月28日

大阪市福島区亀甲町一丁目二二番地

控訴人

大同繊維工業株式会社

右代表者代表取締役

大洞栄治

右訴訟代理人弁護士

水田猛男

被控訴人

右代表者法務大臣

田中伊三次

右指定代理人検事

上杉晴一郎

法務事務官 山本志郎

国税訟務官 早川間二

同 下山宣夫

大蔵事務官 土居佳雄

同 矢野哲三

同 吉武正太郎

右当事者間の損害賠償請求控訴事件につき、当裁判所は昭和四二年七月一〇日終結した口頭弁論に基き次のとおり判決する。

主文

一、本件控訴を棄却する。

二、控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、控訴人

原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金二〇〇万円及びこれに対する昭和三九年一月一日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

二、被控訴人

主文と同旨。

第二、当事者の主張、証拠の堤出、援用、認否

次に付加するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

(控訴人の立証)

甲第二三号証を撤回。当審における控訴会社代表者本人尋問の結果を援用。

理由

当裁判所もまた、本件更正処分、滞納処分をなすにあつて被控訴人の公務員である大阪福島税務署長等税務職員にはいずれも故意過失は認められないと判断するものであつて、その理由は、原判決一二枚目裏一〇行目から一一行目に「昭和三一年一〇月二九日」とあるのを「昭和二一年一〇月二九日」と訂正し、また、当審における控訴会社代表者本人尋問の結果によつては右故意過失の存在を認めるには充分でない、と付加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小石寿夫 裁判官 宮崎福二 裁判官 松田延雄)

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